ペットと住まいの寄り添いトレーナー 佐藤👨です。千葉県東葛地区を起点にペットショップと連携しながら対応。オンラインを駆使した家庭犬専門しつけの教室。しつけ以外に、犬の特性に基づいた飼い方、住まいでの環境設定他幅広に情報提供しております。他にない犬知識提供のオンラインセミナーと併せ、褒める実技指導を行っています。

犬は人間の生活において身近な存在であり、多くの人が家庭犬として飼育している。しかし、犬は動物としての本能・予測困難な行動を有しており、時として交通事故の原因となることがある。例えば、散歩中にリードが外れ車道へ飛び出してしまった場合、犬を避けようとした自動車が横転して人身事故につながるケース、また 放し飼いの犬が道路へ飛び出し、車両が犬と接触して物損事故に至るケースなどは少なくない。このような事故が発生した場合、犬の飼い主はどのような損害賠償責任を負うことになるのか意外に知らないと思いますのでご参考までに。
1 民法上の基本的責任根拠
犬の管理に関する法的責任は、民法上 不法行為責任が中心となる。
(1)民法709条(一般不法行為)
犬の管理者が過失により事故を発生させた場合に適用される。
例:リードをつけず散歩し、犬が飛び出した結果事故発生 → 飼い主の過失が認められる。
過失の有無は、
- 交通量
- 犬の性格・大きさ
- 管理状況(リードの有無、首輪の装着、フェンス破損の放置等)
など多角的に判断される。
(2)民法718条(動物占有者責任)
特に犬は動物であり、占有者に無過失責任に近い重い責任が課される。
条文は、動物が他人に損害を与えた場合、占有者はその損害を賠償する義務を負うと規定。
過失がなくとも責任を負う点が重要であり、免責が認められるのは「動物の種類及び性質に従って相当な注意をしたこと」を立証した場合に限られる。この立証は困難なことが多く、実務上、飼い主責任が認められる傾向が強い。
2 責任の具体的内容
(1)人身事故となった場合
- 治療費
- 休業損害
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
などの広範な賠償が必要となる。
例:犬を避けようとした運転者が電柱に衝突し負傷した場合
犬との直接接触がなくても、因果関係が認められれば賠償責任が生じる。
(2)物損事故の場合
- 車両修理費
- レッカー代
- 代車費用
などが対象。
特に高額車両との事故では賠償額が大きくなる。
(3)犬の損害
自らの犬が死亡した場合、飼い主には慰謝料請求はできないのが一般的であるが、民法上ペットは「物」とされるため、犬の価値(市場価値等)が賠償対象となることもある。ただし、自らの犬の損害を第三者へ請求するには、その者の過失を立証する必要がある。
3 共同不法行為・過失相殺の問題
事故原因が犬のみならず、被害者にも一定の過失がある場合、過失相殺が適用されるケースがある。
例:夜間、運転者が制限速度を大幅に超過していた
→ 犬の飛び出しとともに運転者の過失も事故原因に影響
→ 損害額が減額されることあり
また、犬を管理すべき者が複数(飼い主と散歩担当者など)いる場合、共同不法行為となり連帯責任を負うこともある。
4 行政法上の義務違反と責任評価
犬に関しては 各自治体の条例 により義務が課されていることが多い。
主な規定例:
- 登録・鑑札の装着義務
- リード着用義務
- 放し飼い禁止
- 狂犬病予防注射義務
これらの義務違反がある場合、行政罰に加えて、民事責任上の過失として評価され損害賠償額が高額になる傾向がある。
5 具体的な事故例と判断の傾向
例1:リードを離した瞬間の飛び出し
→ 飼い主の管理不十分が明白
責任認定強い
例2:フェンス破損を放置し犬が脱走
→ 予見可能性あり
注意義務違反
例3:災害時・突発事象による脱走
→免責可能性あり
ただし具体的状況次第で厳格に判断
総じて、犬の特徴や事故の態様に応じ慎重に検討されるものの、
飼い主側に不利な判断となりやすい。
6 事故防止のための飼い主の留意点
- 常時リード使用(特に公道・人通り多い場所)
- 首輪・ハーネスの定期点検
- ドアや門扉の二重施錠
- 躾・基本コマンドの徹底(待て、呼び戻し等)
- 夜間は反射材使用
- 動物保険加入によるリスク分散
事故を未然に防ぎ、万一の事故でも適切な補償を可能とする対策が必要である。
犬が原因で交通事故が発生した場合、民法718条に基づき飼い主(動物占有者)には重い賠償責任が課される。過失の有無にかかわらず責任追及を受ける場合が多く、被害者が負った損害は人身・物損含め極めて高額になる可能性がある。また、自治体条例等に違反していた場合、過失評価はより厳しくなる。飼い主は、犬の行動特性を十分理解し、日常的な管理を徹底することが不可欠である。事故が起きてしまってからでは取り返しがつかず、犬の命を守るうえでも、リード管理や住環境の整備など基本的注意義務を果たすことが求められる。犬は家族であると同時に、法的には飼い主の管理責任の対象であることを再認識し、社会の一員として安全を確保することが大事になってきます。
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