2024年からタワーマンションの相続税評価が変わる!

ペットと不動産に関する専門家であるLife Design Plus 佐藤👨です。
柏市を起点に不動産コンサルティング業務を展開する会社です。
不動産コンサルティング業務は、不動産鑑定をメインにその他周辺業務を行っています。
派生業務として、ペット共生住宅をテーマとした取り組みを展開中。

今後の見通し

国税庁が「タワマン節税」による相続税対策を封じるため、タワーマンションの相続税評価の計算式を導入します。2024年1月1日以降、相続税評価額と実勢価格との乖離が約1.67倍以上の場合には相続税評価額が上がり、高層階ほど相続税額が増える見通しです。

基本的な算定方法

相続税法では、相続財産の評価は「時価による」と規定されています。
現金や上場株式に比べて土地や建物は評価が難しく、建物は固定資産税評価額を使用、土地は路線価を使って計算します。

改正ポイント

改正される大きなポイントは、実勢価格を反映する指標の導入です。
まず築年数や階数などに基づいて評価額と実勢価格の乖離の割合、乖離率を計算すること、その結果として、乖離率が1.67倍以上であった場合、従来の計算による相続税評価額に乖離率と0.6を掛ける内容です。これは一般的な一戸建ての平均的な乖離率である1.66倍にそろえることになります。なお、乖離率が1.67倍未満であれば、従来の計算による相続税評価額が使えるということです。

算定方法について

【具体的な計算の手順】
(1)乖離率の計算
(2)乖離率に応じた相続税評価額の計算(2方法)
・乖離率1.67倍以上であった場合:従来の計算による相続税評価額に乖離率と0.6を掛けた価額で評価
・乖離率1.67倍未満であった場合:従来の計算による価額で評価

相続税評価額と実勢価格との乖離率1.67というのは、実勢価格の60%の逆数と同意ということです。すなわち、相続税評価額が実勢価格の60%の水準で評価されているということになります。乖離率1.67倍の判定は、実勢価格の60%を下限として判定しているということです。

乖離率が1.67倍以上と判定された場合、60%水準まで減額修正する計算が行われます。
例を挙げると、乖離率3.0倍、相続税評価額9,000万円を前提として考えた場合。
乖離率3.0倍と0.6を掛けた16,200万円が新しい相続税評価額となります。
従来9,000万円でしたが、新しい計算式によれば16,200万円になるため、相続財産は1.8倍に膨らむということです。

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