国税局及び税務署において差し押さえた不動産等の時価の鑑定評価等を行うための鑑定人と
して、選任が決まりました。
業務内容としては、以下の内容です。
1.差押不動産(国税徴収法第 89 条の2第4項に規定する特定参加差押不動産を含みます。以下同じ。)又はそれ以外の不動産(以下「差押不動産等」といいます。)の鑑定評価
2.差押不動産等の現況調査に係る調査報告書の作成又は意見書の作成
3.上記内容に付随する諸業務
国税局及び税務署において差し押さえた不動産等の時価の鑑定評価等を行うための鑑定人と
して、選任が決まりました。
業務内容としては、以下の内容です。
1.差押不動産(国税徴収法第 89 条の2第4項に規定する特定参加差押不動産を含みます。以下同じ。)又はそれ以外の不動産(以下「差押不動産等」といいます。)の鑑定評価
2.差押不動産等の現況調査に係る調査報告書の作成又は意見書の作成
3.上記内容に付随する諸業務