何でも!総合不動産コンサルタント 佐藤👨です。千葉県柏市を起点に、不動産鑑定を中心とし、その他士業(弁護士・税理士等)と連携し、売却・相続等派生業務について幅広にご相談に対応。現在、国土交通省委嘱不動産鑑定評価員を担当のほか、相続税評価にかかる不動産評価員を担当しています。ご相談については、沖縄より北海道とオンライン💻全国対応しております。
土地の相続税路線価って?
不動産鑑定士が国税庁より受託し土地価格を算出しているもの。
毎年1月1日 時点での価格となり、相続税算出の際に基準となる指標です。
先日、評価員として担当地区の評価額を試算しました。
相続税路線価について
相続税や贈与税を計算する際に使用される土地の公的な価格
- 路線に面した土地1平方メートル当たりの評価額公示価格のおよそ80%が目安毎年1月1日を基準日として評価、7月ごろに国税庁が公表する路線価に土地の面積を掛けて相続税評価額を算出する路線に面した土地でも、地域によっては相続税路線価がない場合もある
- 相続税路線価がない場合は、倍率方式により相続税評価額が計算される
路線価図について(以下 画像参照)
- 路線に対応した路線価が描かれた地図
- 7月中に国税庁が公表する
- 1平方メートルあたりの路線価を表している
- A~Gのアルファベットは借地権割合を表している
参照先について
国税庁のホームページ「 路線価図・評価倍率表」から以下の手順で確認することができます。
- 都道府県を選択
- 路線価図を選択
- 市町村を選択してエリアを絞り込む
- 土地が接している道路を確認する
※書かれている数字は1平方メートル当たりの土地評価額。
※金額は千円単位表示。
※記載アルファベットは借地権割合(土地を借地にしていたときの割合)。
算定方法について
相続税路線価を使った基本的な計算式は以下のとおりです。
【相続税路線価(1㎡当たりの土地評価額)×土地面積=土地の相続税評価額】
※例)土地の面積が100㎡で、路線価図に「150C」と表されていた場合
15万円(1㎡当たりの土地評価額)×100㎡=1,500万円
土地の評価額は1,5000万円という内容になります。
ただし、この計算式は、土地が前面道路に面した整形地が前提となります。
土地の形状によって、上記の計算式に補正率(減価及び増価)を掛けて、評価額が計算されます。
【相続税路線価×土地面積×補正率=土地の相続税評価額】
※土地の補正・・・土地の形状として利用価値が低い場合(三角地や旗竿地など)は減額され、土地の利用価値が高い場合(角地、三方路地など)は増額されます。
※土地は上記内容にて把握することができ、建物については、固定資産税評価額を参照し、合算すると資産全体のざっくりとした価値が分かると思います。
是非、ご自宅の内容を確認してみてください。
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