ペットと住まいの寄り添いトレーナー 佐藤👨です。千葉県東葛地区を起点にペットショップと連携しながら全国展開対応中。オンラインを駆使した家庭犬専門しつけの教室。 しつけ以外に、犬の特性に基づいた飼い方や健康管理、住まいでの環境設定等幅広に情報提供しております。他にない犬知識提供のオンラインセミナーと併せ、褒めるトレーニングによる指導を行っています。
一般の飼い主様が知る機会がないと思いますが、動物愛護の観点より少しずつ、法整備が行われてきています。事業者しかり、飼い主様も知っといた方が良い点があるため関連部分についてご紹介させて頂きます。
■すべての動物の所有者又は占有者の責務・禁止事項の強化
1.飼養動物のホワイトリスト制を導入し、飼育してよい動物を指定し、それ以外の動物を飼育不可とする
2.「動物を譲渡す者は、譲受ける者が適正飼養できることを確認すること」と義務付ける
3.「動物販売業者の責務」の対象を、販売業者だけではなく動物を譲渡する者全般に拡大する
■不適切飼養の是正
1.動物の所有者又は占有者の責務である適正飼養を義務付ける。
2.指導及び助言を削除し、勧告及びその勧告に係る措置命令を義務化
3.自治体の収容状況を改善するため、都道府県知事等の収容施設に係る全国一律の技術的基準を定める(冷暖房・収容スペースの広さ・運動等)
■罰則の明確化
1.暴力行為や酷使等について、衰弱や死亡に至ることを前提とせず、その行為そのものを禁じる
2.罰則の条文に、虐待の定義として下記の①~⑮を明記し、虐待の判断をしやすくする
①不必要な苦痛を与える
②身体的な苦痛を与える
③酷使したり、加重労働させる
④拘束する、狭いスペースに入れる、あるいは繋ぎ、適切な運動をさせない
⑤苦痛を与える輸送をする
⑥生命や健康に危険が及ぶ状態で車内に動物を放置する
⑦不適切な明るさのもとにおく
⑧過密状態で飼養する
⑨精神的苦痛を与える、ストレスを与え続ける
⑩習性や生態に反した飼養管理を行う
⑪習性に適した給餌、給水を怠る
⑫傷病の治療や疾病の予防を行わないなど、健康への配慮を怠る
⑬獣医師免許を持たない者が手術等の処置を行うこと
⑭動物を闘わせる
⑮その他、上記以外にも積極的・意図的虐待、ネグレクトや未必の故意と考えられる行為にも適用できるよう範囲を広げる
動物愛護法改正が行われる背景は、未だ虐待等が多くある実情を受けての内容だと思います。犬を迎えた飼い主様には、終生飼養を前提とした強い意識をもってもらいたいものです。
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