ペットと住まいの寄り添いトレーナー 佐藤👨です。千葉県東葛地区を起点にペットショップと連携しながら全国展開対応中。オンラインを駆使した家庭犬専門しつけの教室。 しつけ以外に、犬の特性に基づいた飼い方や健康管理、住まいでの環境設定等幅広に情報提供しております。他にない犬知識提供のオンラインセミナーと併せ、褒めるトレーニングによる指導を行っています。

最近、散歩している方を見ると、高齢者が愛犬を散歩する姿を良く目にします。犬は、人より寿命も短いものの、高齢者にとっては、我が子である愛犬の将来が心配な方も増えてきているという事情もあると思います。個人的にその一助となれるような取り組みができればと色々と情報収集しております。
1 ペット信託とは何か
ペット信託とは、飼い主が亡くなった後や認知症・入院などで飼育できなくなった場合に備え、信頼できる人や団体へ「ペットの飼育費用」と「飼育ルール」を託す仕組みです。法律上、犬や猫は「財産」として扱われるため、人間のように財産を直接相続することはできません。
そこで、誰が飼うのか 飼育費はいくらか どのように世話をするのか 医療や介護をどうするのかを、事前に契約で定めておくのがペット信託です。近年では、高齢者の単身世帯増加に伴い、特に犬・猫の終生飼養対策として注目されています。
2 なぜペット信託が必要なのか
(1)飼い主の突然の死亡
例えば、70代の一人暮らしの方が柴犬を飼っていた場合、突然亡くなると犬だけが自宅に取り残されるケースがあります。親族がいても、犬が苦手 賃貸住宅で飼えない 高齢で世話ができない などの理由で引き取り拒否されることは珍しくありません。その結果、保健所 保護団体 老犬ホーム へ緊急保護されることがあります。しかし、十分な費用が残されていない場合、継続飼養が難しくなる問題があります。
(2)認知症や入院
ペット信託は「死亡時」だけの制度ではありません。例えば、認知症発症 脳梗塞による長期入院 施設入所 などでも活用できます。近年は「元気なうちに備える」目的で契約する方が増えています。
3 ペット信託の基本的な登場人物
(1)委託者(飼い主)
財産を信託する本人です。例えば、預貯金300万円 自宅売却代金の一部などを信託財産に設定します。
(2)受託者
信託財産を管理する人です。一般的には、子ども 親族 司法書士等専門家 一般社団法人などが担います。受託者は、契約内容に従って飼育費を管理します。
(3)飼育者
実際に犬や猫を育てる人です。例えば、親族 知人 動物愛護団体 老犬ホームなどが該当します。
4 具体的なペット信託の流れ
事例:高齢女性とトイプードル
【状況】
75歳女性Aさん 家族なし トイプードル1匹(10歳)
Aさんは、自分に万一があった場合、犬が路頭に迷うことを心配していました。
【信託内容】
① 飼育者を決定
近隣の知人Bさんが引受承諾。
② 費用を準備
Aさんは300万円を信託。
内容は、フード代 医療費 トリミング ペットホテル代などに充当。
③ 受託者を設定
司法書士が受託者として財産管理。
④ 飼育ルールを文書化
毎日散歩2回 持病薬の継続 年1回健康診断 看取り介護対応などを明記。
⑤ 死亡後に発動
Aさん死亡後、受託者がBさんへ定期送金。犬は安心して終生飼養される。
5 ペット信託の主なメリット
(1)飼育費を確保できる
最大の利点です。
口約束だけでは、「お金が足りない」という問題が起きやすいですが、信託なら事前に資金を確保できます。
(2)飼育方針を明確にできる
例えば、室内飼育限定 安楽死禁止 特定病院利用 手作り食継続など細かく指定できます。
(3)親族トラブルを防止
相続発生時、「犬の世話を誰がするか」で揉めるケースは少なくありません。信託契約で決めておけば、責任が明確になります。
(4)高齢者の精神的安心
「この子を残して死ねない」という不安は非常に多いです。ペット信託は、飼い主の精神的安心にも大きく寄与します。
6 ペット信託の注意点
(1)引受先を先に決める必要がある最重要ポイントです。お金だけ用意しても、実際に飼う人がいなければ成立しません。特に大型犬や高齢犬は引受難易度が高くなります。
(2)費用不足リスク
犬は高齢になるほど医療費が増加します。
例えば、心臓病 糖尿病 介護が始まると、年間数十万円かかる場合もあります。余裕を持った資金設計が必要です。
(3)契約内容が曖昧だと揉める
例えば、「適切に飼育する」だけでは曖昧です。
具体的に、散歩頻度 医療方針 食事内容などを書面化することが重要です。
7 遺言との違い
よく混同されるのが「負担付遺贈」です。
例えば、「犬を世話するなら300万円相続させる」という遺言です。
しかし、これは法的拘束力や監督機能が弱く、本当に世話しているかお金を流用していないかの確認が困難です。
一方、ペット信託は受託者による管理機能があるため、より実効性が高いとされています。
8 ペット信託で重要な書類
(1)信託契約書
最重要書類です。
(2)飼育方針書
具体的飼育ルールを記載。
(3)健康情報一覧
持病 ワクチン歴 動物病院 フード種類などを整理。
(4)緊急連絡票
緊急搬送時などに備えます。
9 司法書士等専門家を利用する理由
ペット信託は、信託法 相続 財産管理 契約が絡むため、専門知識が必要です。
10 ペット信託に向いている人
特に次の方に向いています。
一人暮らし高齢者 子どもがいない夫婦 多頭飼育者 持病のある方 大型犬飼育者 猫の長寿リスクに備えたい方
ペット信託は、単なる財産管理ではありません。「飼い主の愛情を将来につなぐ仕組み」です。特に犬は、環境変化 飼い主喪失 ストレスに非常に敏感です。事前準備があるかどうかで、その後の生活の質が大きく変わります。ペットは家族であり、命です。「まだ元気だから大丈夫」ではなく、元気なうちに備えることが最も重要です。犬は「誰に飼われるか」だけでなく、「どのような環境で暮らすか」が非常に重要です。特に高齢犬は環境変化によるストレスで急激に体調悪化することがあります。理想は、将来の飼育者と生前から交流させ、「顔見知り」にしておくことです。犬にとって最大の安心は、“慣れた人”がそばにいることだからです。
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