犬の無駄吠えに関する近隣苦情について

ペットと住まいの寄り添いトレーナー 佐藤👨です。千葉県柏市を起点に全国展開対応中。オンラインを駆使した家庭犬専門しつけの教室。 しつけ以外に、犬の特性に基づいた飼い方や健康管理、住まいでの環境設定等幅広に情報提供しております。他にない犬知識提供のオンラインセミナーと併せ、褒めるトレーニングによる指導を行っています。



散歩をしていると、マンションのベランダで吠え続けているワンコを暫し見かけます。
飼主にとっては気にもならない愛犬の吠え声も、犬が好きでない人からは騒音に聞こえてしまう場合もあり、トラブルの原因になります。

動物愛護管理法について

動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して…動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。」と定めています。
飼い犬が吠える声で他人に害を加えたり、生活環境を害したり、他人に迷惑を及ぼすことを戒めています。

法律(民法718条1項)について

「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う」と定めており、飼い犬が損害を与えた場合の飼主の賠償責任を定めています。
愛犬の吠える声で近隣住民の安眠が妨げられる生活の平穏が害される等精神的な苦痛を被った場合、飼い主は通院治療費や慰謝料を損害賠償しなければならないのです。

裁判事例について

「一般家庭における飼犬の騒音(鳴き声)…による近隣者に対する生活利益の侵害については、健全な社会通念に照らし、侵害の程度が一般人の社会生活上の受忍限度を超える場合に違法となる」

「住宅地において犬を飼育する以上、その飼主としては、犬の鳴き方が異常なものとなって近隣の者に迷惑を及ぼさないよう…日常生活におけるしつけをし、場合によっては訓練士をつける等の飼育上の注意義務を負う」
と飼い主の責任を認めた事例もあります。

いずれの裁判事例でも、吠え声自体もさることながら、飼い主の主観で安易に問題がないと決めつけ、苦情に取り合わなかった態度も問題視されています。

しっかりしつけをして犬に無駄吠えをさせないようにする、ストレスを感じているようであれば、きっちりお散歩をしストレスを解消するなどの方法を取る、飼主として最低限必要な責任を果たしましょう。

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