動物カフェ、従業員配置義務化!!

ペットと住まいの寄り添いコンサルタント 佐藤👨です。
千葉県柏市を起点に全国展開対応中。オンラインを駆使した家庭犬専門しつけの教室。
しつけに関する以外に、犬の特性に基づいた飼い方や健康管理、住まいでの環境設定等幅広に情報提供しております。特徴としては、他にあまりない飼い主様への犬知識提供のオンラインセミナーと併せ、陽性(褒める)トレーニングによる伴走出張しつけ指導を行っています。



環境省は、ウサギなど哺乳類を飼育する動物カフェなどの運営業者に対し、客が動物とふれ合う時に従業員配置を義務付ける方針を固めた。客が動物を手荒に扱わないようにしたり、動物が客をかむといったトラブルに対応したりできるようにするのが狙いのようです。

動物取扱業者には、以下のような業種区分があります。

動物取扱業者の規制

動物取扱業を営む者は、事業所・業種ごとに都道府県知事または政令指定都市の長の登録を受けなければなりません。また、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。 動物取扱業者は命あるものである動物を扱うプロとして、より適正な取扱いが求められます。
有償でのお仕事をする場合、業者登録及び責任者の設置が義務づけられています。

規制を受ける業種

業として、動物*の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う場合は、営業を始めるに当たって登録をしなくてはなりません。代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物の所有や飼養施設がない場合も、規制の対象になります。

* 実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。

 また、第一種動物取扱業者のうち、犬又は猫の販売や販売のための繁殖を行う者については、「犬猫等販売業者」として犬猫等健康安全計画の策定とその遵守、獣医師との連携の確保など追加の義務が課せられます。

業種業の内容該当する業者の例
販売動物の小売及び卸売並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業 (その取次ぎまたは代理を含む)◇小売業者
◇卸売業者
◇販売目的の繁殖または輸入を行う者
保管保管を目的に顧客の動物を預かる業◇ペットホテル業者
◇美容業者(動物を預かる場合)
◇ペットのシッター
貸出し愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業◇ペットレンタル業者
◇映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練顧客の動物を預かり訓練を行う業◇動物の訓練・調教業者
◇出張訓練業者
展示動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)◇動物園
◇水族館

◇移動動物園
◇動物サーカス
◇動物ふれあいパーク
◇乗馬施設
◇アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
競りあっせん業動物の売買をしようとする者のあっせん会場を設けて競りの方法により行う業◇動物オークション(会場を設けて行う場合)
譲受飼養業有償で動物を譲り受けて飼養を行う業◇老犬老猫ホーム

                                                   出典:環境省HP内容 抜粋

行楽にて行く動物園や水族館等においても、上記のような動物取扱業による許認可があるんです。
一般の方には触れることのない内容だと思いますが参考にしてください。

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